2006年11月01日
中小企業の優遇税制:その2
月が変わって11月。
資本金1億円以下の中小企業優遇税制2回目。
【小額減価償却資産の特例】(上限年間300万まで)
*平成20年3月31日まで適用
これは1台30万円未満のパソコンや1ライセンス30万円未満の
ソフトウエア(会計・販売管理など)あるいは事務機器類等も
含まれます。
1台20万円のパソコン5台で100万円
ソフトウエア1ライセンス8万円を5個で40万円
合計140万円。
パソコンの法定耐用年数は4年 償却率0.438
シフトウエアは5年 償却率0.369
ともに残存価格は10%とすると通常の計算では
購入1年目は・・・・・
(100万円×0.9)×0.438=394,200円
( 40万円×0.9)×0.369=132,840円
合計で527,040円
この特例を使うと全額損金処理できるので
140万円−527,040円=872,960×40%(実効税率)
約35万円の節税になります。
【外形標準課税対象外】
資本金1億円以下の会社は赤字の場合
【法人事業税】は支払う必要がありません。
法人都道府県民税や法人市町村民税の
均等割り税金も資本金1億円以下が
有利になります。
今日はここまで

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資本金1億円以下の中小企業優遇税制2回目。
【小額減価償却資産の特例】(上限年間300万まで)
*平成20年3月31日まで適用
これは1台30万円未満のパソコンや1ライセンス30万円未満の
ソフトウエア(会計・販売管理など)あるいは事務機器類等も
含まれます。
1台20万円のパソコン5台で100万円
ソフトウエア1ライセンス8万円を5個で40万円
合計140万円。
パソコンの法定耐用年数は4年 償却率0.438
シフトウエアは5年 償却率0.369
ともに残存価格は10%とすると通常の計算では
購入1年目は・・・・・
(100万円×0.9)×0.438=394,200円
( 40万円×0.9)×0.369=132,840円
合計で527,040円
この特例を使うと全額損金処理できるので
140万円−527,040円=872,960×40%(実効税率)
約35万円の節税になります。
【外形標準課税対象外】
資本金1億円以下の会社は赤字の場合
【法人事業税】は支払う必要がありません。
法人都道府県民税や法人市町村民税の
均等割り税金も資本金1億円以下が
有利になります。
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