2006年11月01日

中小企業の優遇税制:その2

月が変わって11月。

資本金1億円以下の中小企業優遇税制2回目。

【小額減価償却資産の特例】(上限年間300万まで)
*平成20年3月31日まで適用

これは1台30万円未満のパソコンや1ライセンス30万円未満の
ソフトウエア(会計・販売管理など)あるいは事務機器類等も
含まれます。

1台20万円のパソコン5台で100万円
ソフトウエア1ライセンス8万円を5個で40万円

合計140万円。

パソコンの法定耐用年数は4年 償却率0.438
シフトウエアは5年      償却率0.369

ともに残存価格は10%とすると通常の計算では
購入1年目は・・・・・

(100万円×0.9)×0.438=394,200円
( 40万円×0.9)×0.369=132,840円

合計で527,040円

この特例を使うと全額損金処理できるので

140万円−527,040円=872,960×40%(実効税率)
約35万円の節税になります。

【外形標準課税対象外】

資本金1億円以下の会社は赤字の場合
【法人事業税】は支払う必要がありません。

法人都道府県民税や法人市町村民税の
均等割り税金も資本金1億円以下が
有利になります。

今日はここまで
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