2006年10月31日
中小企業の優遇税制
10月も今日で最後。
毎朝会社までバイクで通勤していますが・・・。
そろそろ電車通勤に変えようと思います(笑)
さすがに、朝晩冷えますね。
体調管理に気をつけなければなりません!
昨日は会社の合併手続きの件で、司法書士の
先生と打ち合わせのため、浦和地裁近くの
事務所を訪問
銀行マン時代は、債務者の法的手続きでよく
足を運びました。浦和駅から事務所までの
道のり、いろいろなことが思い出し懐かしい
気分を味わうことができました。
さて、今年の5月に会社法が改正されたのに
ともない、税制も大きく変わりました。
新たな投資設備減税として【情報基盤強化税制】
が創設されました。
特に資本金1億円以下の中小企業においては、
1事業年度の投資合計額が300万円以上あれば
投資額の7%の税額控除が受けるか、設備投資
額の35%を特別償却するかのいずれかを選ぶ
ことができます。
つまり300万円の設備投資があれば、その35%
105万円を購入した年度の特別償却として費用
計上できることになります。
短期的に見れば特別償却が有利ですが、
長期的に見れば7%税額控除が有利な
場合が出てきます。
情報基盤強化税制は、リース契約による
投資でも認められます。但し契約額は
420万円以上になります。
この場合、リース費用総額の4.2%に
たいして税額控除が受けられます。
もちろん通常のリース費用も経費処理
することができます。
あすも関連の優遇税制について
コメントしていきます。

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毎朝会社までバイクで通勤していますが・・・。
そろそろ電車通勤に変えようと思います(笑)
さすがに、朝晩冷えますね。
体調管理に気をつけなければなりません!
昨日は会社の合併手続きの件で、司法書士の
先生と打ち合わせのため、浦和地裁近くの
事務所を訪問
銀行マン時代は、債務者の法的手続きでよく
足を運びました。浦和駅から事務所までの
道のり、いろいろなことが思い出し懐かしい
気分を味わうことができました。
さて、今年の5月に会社法が改正されたのに
ともない、税制も大きく変わりました。
新たな投資設備減税として【情報基盤強化税制】
が創設されました。
特に資本金1億円以下の中小企業においては、
1事業年度の投資合計額が300万円以上あれば
投資額の7%の税額控除が受けるか、設備投資
額の35%を特別償却するかのいずれかを選ぶ
ことができます。
つまり300万円の設備投資があれば、その35%
105万円を購入した年度の特別償却として費用
計上できることになります。
短期的に見れば特別償却が有利ですが、
長期的に見れば7%税額控除が有利な
場合が出てきます。
情報基盤強化税制は、リース契約による
投資でも認められます。但し契約額は
420万円以上になります。
この場合、リース費用総額の4.2%に
たいして税額控除が受けられます。
もちろん通常のリース費用も経費処理
することができます。
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